宿泊約款

第1条(適用範囲)

  • 遊田舎が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとします。
  • 遊田舎が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  • 遊田舎に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を遊田舎に申し出ていただきます
    • 宿泊者名
    • 宿泊日および到着予定時刻
    • 宿泊料金
    • その他遊田舎が必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第ii号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、遊田舎は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  • 宿泊契約は、遊田舎が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、遊田舎が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊日当日チェックイン時にお支払いいただきます。

4条(宿泊契約締結の拒否)

  • 遊田舎は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    • 満室により貸別荘の余裕がないとき。
    • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • 宿泊しようとする者が、次の①から③に該当すると認められるとき。
      • ①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • ③法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • 宿泊しようとする者が、著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

第5条(宿泊客の契約解除権)

  • 宿泊客は、遊田舎に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 遊田舎は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、遊田舎のキャンセル料により、キャンセル料を申し受けます。
  • 遊田舎は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条(遊田舎の契約解除権)

  • 遊田舎は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序(反社会的行為)若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • 宿泊客が次の①から③に該当すると認められるとき。
      • ①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • ③法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • 別荘管理者の許可無く、営業行為(展示会・その他)等、宿泊以外の目的での利用したとき
    • 天災・災害・事件等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • 室内・寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、屋外指定場所以外でのたばこ、その他遊田舎が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。
    • 下記物品などの持ち込みが行われたとき。
      • ①火薬、爆薬、ガソリン、灯油、薬品、毒性ガス、揮発油等 等の危険物
      • ②腐敗物、不潔物、その他湿気、悪臭、異臭、臭気等を発する物
      • ③猫、鳥、爬虫類その他の動物ペット類全般(同伴許可の犬はこの限りではありません)
      • ④著しく大量な物品
      • ⑤その他法令で所持を禁じられている物 等

第7条(宿泊の登録)

  • 宿泊客は、宿泊日当日、遊田舎の受付において、次の事項を登録していただきます。
    • 宿泊客の氏名、住所及び職業
    • 外国人にあっては、国籍、旅券番号、パスポートの呈示及びコピー
    • その他遊田舎が必要と認める事項

第8条(貸別荘の使用時間)

  • 宿泊客が遊田舎を使用できる時間は、正午12時からチェックアウト日午前10時までとします。連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

第9条(利用規則の遵守)

  • 宿泊客は、遊田舎内においては、遊田舎が定めた利用規約に従っていただきます。

第10条(料金の支払い)

  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は当ウェブサイトの料金表に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊当日お支払いいただきます。
  • 遊田舎が宿泊客に鍵を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第11条(遊田舎の責任)

  • 遊田舎は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが遊田舎の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 遊田舎は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

第12条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)

  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が遊田舎に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、遊田舎は、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後処分いたします。また、飲食物や使い捨ての道具につきましては、当日処分いたします。

第13条(駐車の責任)

  • 宿泊客が遊田舎の駐車場をご利用になる場合、遊田舎は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第14条(宿泊客の責任)

  • 宿泊客の故意又は過失により遊田舎が損害を被ったときは、当該宿泊客は遊田舎に対し、その損害を賠償していただきます。ただし保険金が支払われる場合は除きます。
    • 建物内喫煙による匂いや跡が認められた場合、ハウスクリーニング代や寝具、備品の買換え費用を負担して頂きます。
    • 屋外での喫煙等により跡が認められた場合、補修費用を負担して頂きます。
    • 建物や設備、電化製品・家具・物品等を、故意にあるいは誤って壊したり汚したりした場合は復旧にかかる料金を全額負担して頂きます。
    • その他損害が生じた場合。
  • 人数超過でのご利用が判明し次第、即時退去かつ違約金(ご利用料金の2倍以上)をお支払いいただきます。

第15条(遊田舎の免責事項)

  • 遊田舎は、天災、または別荘利用者様の不注意で引き起こしたすべての事故、本規約に従わないために起こった事故に関し、一切の責任を負いません。
  • 遊田舎は、別荘利用者様の車両やご持参の品物の破損、盗難、事故に関しまして、一切の責任をおいません。
  • 近隣や別のお客様に迷惑行為があった場合、警察に通報される場合がありますが、その場合は法的にすべて別荘利用者様が責任を追うことになります。

約款・規約の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。
2024年6月10日改定

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